令和6年10月から医薬品の自己負担に新たな仕組みが導入
令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の利用を推進するため、
以下の新たな仕組みが導入されます。
・後発医薬品とは?
後発医薬品は、先発医薬品と同じ有効成分を持ち、同じ効果が期待できるお薬です。
・特別料金について
先発医薬品を希望される場合、後発医薬品との差額の4分の1相当額を「特別料金」として
お支払いいただく必要があります。
ただし、医療上の必要性が認められた場合、この特別料金は発生しません。
詳しくは、厚生労働省の関連ページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html